カードローンQ&A

返済についてのQ&A

返済が苦しくなってきました。
どうしたらいいのでしょうか?

まずは、借入先の貸金業者に相談することです。貸金業法によると、貸金業者は利用者に対して、借入れ・返済に関する相談及び助言などの支援を行う団体を紹介するように定められています。最悪の事態になる前に早めに相談してください。貸金業者にもよりますが、返済日の変更や毎月の返済額の見直しを行なってくれるところがほとんどです。
しかし、借入れ状況や借入れ総額によっては、完済の目処が立たず窮地に追い込まれる場合もあるでしょう。そのような時は、お近くの財務局または都道府県・市区町村などが設置している無料の相談窓口があるので、解決の糸口を見つけるためにも相談されることをオススメいたします。
ここで他社から新たな借入れをして、借金の返済に充てるようなことは絶対にしてはいけません。借金が膨れ上がりさらに状況が悪化するだけなのでやめましょう。
また、事情により返済が出来なくなってしまった時は、一人で悩まず弁護士や司法書士等の専門家に相談することも検討した方が良いでしょう。
現在の借入れ状況にもよりますので、まずは借入先の貸金業者に正直に伝えることが大切です。

家族の借入れを止めたいのですがどうすればいいでしょうか。

「貸出自粛制度」を利用すれば、貸金業者に対して一定期間本人からの貸付に応じないようにすることは可能です。
手数料は無料ですが、本人以外が依頼する場合は「法定代理人」または「配偶者」・「二親等内の親族」等、一定の要件を満たす場合に限られ、「依頼人と本人との関係を証明する書類」が必要になります。ちなみに本人が行う場合は、免許証や保険証等の「本人確認書類」のみで登録することができます。
しかし、「貸出自粛依頼」は個人信用情報機関に登録され、5年間消えることがありません。このことを充分理解した上で申告しましょう。
また、正規の貸金業者からの借入れが出来ないことで、本人がヤミ金に手を出す危険性も考えられます。できる限りご家族でよく話し合って最善の方法を見つけてください。

家族の債務を返済しなくてはいけないのでしょうか?

「連帯保証人」または「連帯債務者」でない限り、家族の債務を返済する義務はありません。
もしも返済を迫ってくる場合は、違法行為として「2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」となる刑事罰が科せられます。速やかに警察に相談してください。

ただし、家族の債務には例外があります。夫婦間の債務である「日常家事債務」の場合、夫婦である妻もしくは夫が債務責任を負うケースがあるということを覚えておきましょう。

被相続人の債務は、相続人が返済しなくてはならないのでしょうか。

相続人は、「資産」はもちろんのこと「負債」や「債務」も受け継ぐことになります。
資産に対して負債が上回っていた場合、家庭裁判所に対して相続開始から3ヶ月以内に「相続放棄」または「限定承認」の申し立てをしましょう。これにより債務を背負う必要はなくなります。
ただし、「相続放棄」をした場合、「債務」だけでなく「資産」の相続もできなくなるので注意が必要です。また、「限定認証」の場合、「共同相続人」がいるなら全員で申述する必要があります。
しかし、1人だけ「相続放棄」をして、残りの共同相続人で「限定承認」をすることもできます。
このように、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなかった場合、被相続人の債務を引き継ぐこととなり、借金の支払い義務が生じます。詳しくは弁護士等へお問い合わせください。

夜の10時に取立ての電話がかかってきました。こんな夜遅くに取立てしてもいいのでしょうか?

正当な理由がなく、夜9時から朝8時までの間に、電話・FAX・訪問等による取立てを行うことは法律で禁止されています。従って、夜10時の取立ては違法行為となり「2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科せられます。日本貸金業協会では、貸金業に関する「相談・苦情・紛争解決窓口」を設けていますので、是非ご相談ください。

友達にカードを貸しましたが、その返済が遅れているようです。自分が支払わないといけないのでしょうか。

クレジットカードやキャッシングの返済義務は、カード名義である契約者本人です。
また、他人にカードを貸与した場合、その利用分に対して契約者本人が支払いの責任を負うことがカード規約に定められています。
カードを第三者に渡すことは「名義貸し」にあたり違法行為となりますので絶対にしてはいけません。相手が友人や家族であっても禁じられていますのでご注意ください。
また、法律的に支払い義務があるだけでなく、返済が滞れば契約者本人の信用情報にも傷が付きます。借りたのが友人であっても「事故情報」は契約者本人に降りかかってきますので、一刻も早く返済してください。
さらに、友人に貸したカードもすぐに返してもらい二度と貸さないようにしましょう。

最近支払いが滞りがちになっているのですが、家族もローンやクレジットカードの審査が通らないといった影響が出るのでしょうか。

延滞により審査に通らないといった影響を受けるのは原則として本人のみです。
しかし、家族の審査に影響することがないとはいえ、本人にとって深刻な影響が出てきます。まず、実質年率20.00%もの遅延損害金が発生し、カード会社から催促の電話や催促状が届きます。さらに放置すると自宅だけでなく勤務先にまで連絡が入ることもあります。また、事故情報として信用情報機関に記録されてしまうと新たな借入れが難しくなるだけでなく、一定期間は事故情報が消えないので、決して延滞することを軽く捉えることのないようにしましょう。
支払いが苦しいのであれば、放置せずにカード会社に相談されることをオススメいたします。

毎月2万円ずつ返済しているのですが、来月は余裕があるので5万円返済したいと思っています。
月によって返済金額を変更することは可能でしょうか?

余裕のある時に毎月の返済額にプラスして返済することを「繰り上げ返済」と言います。繰り上げ返済分(この場合の3万円)は、全て「借入れ元本(元金)」に充てられます。
そのため、繰り上げ返済により「総返済額」をかなり減らすことができます。将来払うはずだった無駄な利息を抑えられるので是非オススメしたい返済方法です。
ただし、カード会社によっては繰り上げ返済が出来ない場合や、手数料が発生することもあるので問合わせてみましょう。

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