カードローンQ&A

金利についてのQ&A

金利の計算方法を教えてください。

金利の計算式
≪借入額(元本)×実質年率÷365×借入(利用)日数=利息≫
例えば、10万円を18%の金利で借りた場合、1ヶ月に掛かる利息を計算式に当てはめて見てみましょう。
≪10万円×0.18÷365×30=1,479円≫
このように、簡単に利息を計算することができます。
10万円を18%の金利で借りて1ヶ月後に全額返済すると、金利は1,479円ということですが、毎月1万円ずつ返済すると利息はどう変わるでしょうか?

≪1万円-1,479円=8,521円≫
⇒ ≪10万円-8,521円=91,479円≫

1万円から1,479円が利息に充当されて、8,521円が元本の返済額になります。1ヶ月後の残高は、91,479円に減りましたね。では、2ヶ月目ではどうでしょうか?

≪91,479円×0.18÷365×30=1,353円≫
≪1万円-1,353円=8,647円≫
⇒ ≪91,479万円-8,647円=82,832円≫

このように、残高に対して毎月利息が掛かってきます。借入額が0円になるまで繰り返されるので、借入期間によって負担額の大きさの違いは歴然です。最近は便利な「計算シミュレーション」のサービスを行なっている会社が多いので是非活用してください。

グレーゾーン金利とは何でしょうか?

現在は、「利息制限法」により利息の上限は20%と定められています。しかし、法改正前は上限を超えた金利で貸し付けを行う貸金業者が多く存在していました。本来なら上限を超える請求は違法であるため「無効」となりますが、当時は何故ならなかったのでしょうか。
それは、「利息制限法」の上限金利である20%の金利を超えていても、29.2%であった「出資法」を超えなければ法律上で罰せられることが無かったからです。このことから、出資法を超えない高金利で貸し付けを行い、借金から抜け出せなくなった多重債務者が急増して「サラ金地獄」が社会問題化しました。この「利息制限法(年利20%)」と「出資法(年利29.2%)」の異なる法律によって生じる金利幅を「グレーゾーン金利」と言います。法改正により「出資法」が20%まで引き下げられ「グレーゾーン金利」は撤廃されました。この法改正により「過払い金請求」を求める人が殺到したため、業界トップの会社が倒産に追い込まれ再び社会問題となりました。
現在は、上限金利を超える金利は違法となり刑事罰の対象となります。

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