カードローン・キャッシングに関する用語集

た行

遅延損害金

金銭債務を返済期限までに支払わず遅延した際に損害賠償として支払われる金銭。利息制限法では「債務の不履行による賠償額の予定」といいます。上限金利は、利息制限法の法定金利の1.46倍以内となっています。また、個品割賦などの販売信用の場合の遅延損害金(割増金利)の上限は年6%と割賦販売法で定められています。

定額リボルビングシステム

毎月の最低限の返済金額が一定金額となるリボルビングで、「元金定額リボルビング」と「元利定額リボルビング」があります。リボルビングシステムのひとつ。

定率リボルビングシステム

残債務額に対する一定の割合(5%や10%)の元金と1ヵ月分の利息を足した金額を毎月の最低限の返済額とする方式。リボルビングシステムのひとつ。

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