キャッシングのツボ

第15回 もしも、多重債務者になってしまったら?

多重債務者とは、文字通り、多重に債務を負っている人のこと、つまり、複数の業者からの借金がある人のことをいいます。たとえ、多重債務に陥っていても、それぞれの借入れごとに滞りなく返済ができていればよいのですが、多重債務者の多くは、返済困難に陥ってしまうようです。

そもそも、多重債務に陥る人は、A社に返すためにB社から借りて、B社に返すためにC社から借りて・・・を繰り返すうちに、借金が膨れ上がって、にっちもさっちも行かなくなるケースがほとんどです。そして、もしも返済できなくなったら、債務整理をしなければなりません。

債務整理するための方法として、有名なものが自己破産ではないでしょうか?自己破産をすれば、法的に借金がなくなり、今後返済の義務がなくなるのですから、借金返済を苦に夜も眠れないという人にとっては、まさに救いの一手となるはずです。とはいえ、自己破産にまつわるマイナスイメージも強く、選択するのは勇気がいることかもしれません。自己破産については次回、もう少し詳しく解説することにして、今回は、債務整理をする方法として、「任意整理」「民事再生」「特定調停」の3 つについて紹介しておきましょう。

任意整理とは、多重債務者が約3 年間で債務をなくすことができるように、返済額や返済期間について各債務者(借入先)と和解をすることです。和解交渉は、依頼人に代わって弁護士があたることが多いようです。

「任意整理」と「自己破産」の中間的な位置にあるのが、「民事再生」です。民事再生とは借金を大幅に減額してもらい、それを3 年間で分割して返済していく方法です。任意整理より借金の減額幅が大きく、自己破産のように住宅を手放さなくてもよいことがメリットといえるでしょう。

「特定調停」とは、裁判所が仲裁に入って強制的に話し合いをすすめ、返済額や金利を減免する方法です。前述の方法が、弁護士などに交渉を依頼して行うケースが多いのに対し、この場合は手続きが自分で進められます。

いずれの方法も、メリット・デメリットがあります。財団法人日本クレジットカウンセリング協会のように、無料で相談できるところもありますので、ひとりで悩まないで、思い切って相談してみることをおすすめします。

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