キャッシングのツボ

第28回 グレーゾーン金利がなくなるって本当?

キャッシングの貸出金利は、法律で上限が定められています。ところが、そこには「利息制限法」と「出資法」というふたつの法律があり、どこが上限かわかりにくくなっていました。

利息制限法では、元本10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と、金額によって貸出金利の上限を3段階に分けています。この上限を超えた部分については利息が無効と定められています。ただし、この法律には罰則はありません。

一方の出資法では、個人間の場合は109.5%、事業者が貸し出す場合には29.2%と定めています。この上限を超えて貸し出すと、厳しく罰せられます。

ふたつの法律のあいだには、利息制限法に違反しているものの罰則規定がない、あいまいな部分が存在します。ここが「グレーゾーン金利」といわれる部分です。

グレーゾーン金利は元本の金額によって3つに分かれています。
●10万円未満......20~29.2%
●10万円以上100万円未満......18~29.2%
●100万円以上......15~29.2%


今まで消費者金融の多くが、このグレーゾーン金利での貸し出しを行ってきました。しかし、多重債務者が年々増えていることから、2006年12月に金融庁が貸金業法を改正しました。

改正貸金業法では、グレーゾーン金利の撤廃がうたわれています。貸金業者の貸出金利を利息制限法の15-20%に引き下げることが決まっています。改正貸金業法の完全施行には3年の猶予期間があります。すでに対応を済ませている会社もありますが、2010年ごろからは本格的にグレーゾーン金利が撤廃される模様です。

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