キャッシングのツボ

第63回 キャッシングのティッシュ広告を読み解こう(4)

キャッシングの広告、だいぶ読めるようになって来たでしょうか?今回は、キャッシング会社の登録番号や、所属する協会について覚えていきましょう。

◆ 登録番号 関東財務局長(5)第0000××号
キャッシング会社は、財務局長もしくは都道府県知事に営業の許可を得てはじめて、事業をおこなうことができます。登録の審査はそれほど厳しくはないので、必ずしも「登録番号があれば安心!」というわけではありません。反対に、登録番号がない業者は違法で営業しているので、関わらないようにしましょう。 

登録は財務局か都道府県の役所で行います。登録番号が「関東財務局長(5)第0000××号」となっていたら財務局、「都(5)第0000××号」となっていたら東京都から許可が出たということ。都となっている場合には、営業所が東京都のみにある可能性が大きくなります。届け出は3年ごとに更新し、更新するたびに( )内の数字が1つずつ増えていきます。( )内の数字が大きいほど、なんども更新を繰り返しているということなので、古くから営業していることがわかります。

◆日本貸金業協会会員 第△△△△△△号
平成19年12月に「貸金業法」が施行されたのにあわせて、貸金業者のための協会として新たに設立された協会。それまでも貸金業協会はありましたが、従来よりも自主規制機能が強化されています。東京に本部を構え、全国47都道府県に支部が設置されています。

◆JCFA会員(□□□□□□号)
日本にある主だった消費者金融会社で構成している全国組織の任意団体。平成20年11月現在40社が加盟。利用者へのアンケート調査や、広報活動、消費者金融白書の出版など行っています。

いよいよ次回で、ティッシュ広告の読み取りも最終回。次回は、相談窓口について解説します。おたのしみに!

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