キャッシングのツボ

第22回 ヤミ金融業者に要注意!

便利なキャッシングですが、使い方をまちがえるとトラブルの元。トラブルに巻き込まれないためにも、まずは借り入れる業者を正しく選びたいものです。

業者選びのポイント1つめは、登録業者かどうかを確認すること。貸金業を営む場合には、貸金業規正法に基づいて、国(財務局)か都道府県の登録を受けなければなりません。それにもかかわらず無登録で貸金業をしている業者は、ヤミ金融業者と呼ばれています。

登録を受けているキャッシング会社には、広告に登録番号を表示する義務があります。広告に登録番号がかかれていないキャッシング会社は違法に営業をしている可能性が高いといえます。こうした業者は、広告などにも都合のいいことばかり書かれていることが多いのですが、惑わされないようにしましょう。

登録番号は、「○○財務局長(5)第00XXX号」のようなかたちで表示されます。○○には地域名が入ります。( )内の数字は、更新実績の回数です。更新は3年ごとに行われるので、(5)と書かれていれば、15年以上経営をしてきたことになります。こうした経営年数も業者を見極めるひとつの目安となるでしょう。

金融庁のホームページには、全国の財務局・都道府県の登録貸金業者の登録内容を検索できるシステムがあります。ここには財務局登録番号を詐称しているような悪質な業者に関する情報も掲載されているので参考にしてみましょう。

ポイント2つめは、出資法違反の高金利でないか確認すること。出資法では、貸出金利の上限を年率29.2%までと定めています。これを超える金利を提示されたら、不法な貸付を行っているヤミ金融業者です。契約をしないようにしましょう。

記事一覧

あなたにぴったりのカードローンを検索